内科疾患の中には、色々な眼疾患を伴うものが多く、場合によっては、高度の視力障害や失明にまで至ることもあります。
このような場合、内科疾患に対する治療が大切であることは言うまでもありませんが、眼の状態からその疾患を発見したり、進み具合を診断することにも、目を向ける必要がございます。

特に、糖尿病・高血圧に伴う網膜症は、年間3000人とも言われる成人の中途失明の主要な原因となっており、大きな注意が必要です。
これらで眼科を受診されていない方、または中断してしまっている方は、大切な目を守るために、お早めに受診されることをお勧め致します。

糖尿病による眼疾患

視力障害

糖尿病による眼疾患は、成人における主な失明原因の一つであり、欧米ではその第1位になっているほど重症になりやすい注意すべき病気です。
網膜に症状が現われるものを糖尿病性網膜症と言い、初めに網膜に毛細血管癒が出来、続いて網膜上に出血を起こしていきます。同時に、白斑が多く現われ、出血を繰り返します。
また、こうなるとかなり強い視力障害がでてきます。そして、硝子休出血も起こり、ついには網膜剥離を起こして失明してしまう場合があります。

この他にも、糖尿病が原因で白内障、ブドウ膜炎などが起こることもあります。このような眼疾患は、糖尿病を内科的にコントロールしていくことである程度進行を止めることが出来ます。
また、糖尿病にかかって10年以上経っても軽症でとどまり、よくコントロールされている場合は重症にならないようです。逆に糖尿病を長い間放置していたり、若い時から糖尿病がありコントロールが難しい場合は、重症になることが多く見られますので、まずはお早めにご相談頂くことが重要です。

高血圧による眼疾患

高血圧に伴って限底に変化が起こったものを高血圧性網膜症と言い、軽度のものを高血圧性眼底と言います。網膜の細動脈が狭窄し、網膜の栄養障害を起こし、出血を起こすことがあります。
これらの症状は、高血圧症の程度によって違い、軽度のものではあまり視力に影響はありませんが、視力障害を自覚する場合は、高血圧症もかなり悪い状態だと考えてよいでしょう。

当院でも内科からの依頼で高血圧症の患者様の眼底検査をすることがありますが、これは眼底の状態から高血圧症の程度が推定出来るからです。それは即ち、眼底の血管は人間の体の中で直接に見ることができる唯一の血管だからです。
いずれにしましても、気になる症状などがあれば、まずはご相談にお越し頂くことをお勧め致します。

クリニック概要

横浜みなと眼科

所在地
〒232-0024
横浜市南区浦舟町4‐47‐2
メディカルコートマリス3階
電話
045-243-1313
最寄駅
横浜市営地下鉄「阪東橋」駅より徒歩4分
横浜市立大学付属市民総合医療センターの正面にございます。

診療時間

  日・祝
9:00~12:30 -
15:00~18:30 - -

休診日 土曜午後・日曜・祝祭日
▲:火曜・木曜の午後は手術のみとなり、一般外来はございません。
※水曜午後、木曜午前は代診の医師による診察となります。

accessmap

医院概要の地図


書面掲示事項

基本診療料

  • 明細書発行体制等加算(→別ページ)
  • 短期滞在手術等基本料1
  • 外来ベースアップ評価料1
  • バイオ後続品使用体制加算
    当院は厚生労働省のバイオ後発品の使用促進の方針に従って、バイオ後発品の使用に積極的に取り組んでいます。
  • 医療情報取得加算
    当院は「オンライン資格確認」を行う体制を有しており、診療情報(受診歴・薬剤情報・特定健診情報・その他)
    を取得・活用し、質の高い医療の提供に努めております。

特掲診療料

  • コンタクト検査料1(→別ページ)
  • 一般名処方加算
    当院では後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでおります。
    また、医薬品の供給が不安定な状況踏まえ、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
  • 一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。

個人情報保護に関する掲示

個人情報保護に関する掲示(→別ページ) 

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

(→厚生労働省ページ)

各種指定医療機関

  • 保険医療機関
  • 難病指定医療機関・難病指定医
  • 労災保険指定医療機関
  • 生活保護法および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく指定医療機関
  • 被爆者一般疾病医療機関
  • 身体障害者福祉法第15条指定医

保険外負担に係る費用

保険外負担に係る費用(→別ページ) 

ページトップへ

横浜みなと眼科 横浜市南区浦舟町4-47-2 メディカルコートマリス3階 電話 045-243-1313

Copyright©   横浜みなと眼科. All rights Reserved.